皆さんこんにちわ。
先日「認定電気工事従事者講習」という講習を受けて免状が届きました。
この認定電気工事従事者についてご紹介したいと思います。
第二種電気工事士免状しか持っていない方は必見です。
電気工事の区分について
まずは基本的なことをおさらいしましょう。
電気工事士には第1種と第2種免状があり、この種類により電気工事に従事できる区分が異なりますので確認しましょう。
第1種電気工事士は「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の両方で工事に従事できます。
第2種電気工事士は「一般用電気工作物」しか工事に従事できません。
一般用電気工作物とは
主に低圧で受電(100vや200v)している建物で、変電設備(キュービクルなど)を有しない建物のことです。
一般家庭や小規模な事業所がこれに該当します。
他にも小出力発電設備(50Kw未満の太陽光発電設備や10Kw未満の内燃力発電設備など)もこれに該当します。
自家用電気工作物とは
高圧(6600v)や特別高圧(7000v以上のもの)で受電する電気設備で、大規模な工場やビルなどが該当して、この他に、上記の小出力発電設備以外の発電設備(出力50kw以上の太陽光発電設備など)が該当します。
見分け方は、高圧で受電していますので、受電点(責任分界点)にPAS(高圧気中開閉器)などがあり、建物に変電設備(キュービクルや変電室)があります。
これらを踏まえて
上記の様に第2種電気工事士は一般用電気工作物でしか工事が出来ませんので、変電設備のある自家用電気工作物ではスイッチやコンセントの一個も交換できません。
これらを詳しく解説しているブログがありましたので参照してみてください。
認定電気工事従事者とは
上記の様に第2種電気工事士は自家用電気工作物において工事ができませんが、この歯がゆさをなくしてくれるのがこの認定電気工事従事者になり、第2種電気工事士+認定電気工事従事者の免許があれば、自家用電気工作物の低圧回路(高圧回路と電線路を除く部分)で工事が出来る様になります。
この資格を取得するには
- 第1種電気工事士免状を取得
- 第2種電気工事士免状を取得してから実務経験3年(工事に一定の要件あり)
- 第2種電気工事士免状を取得してから簡易電気工事の講習(認定電気工事従事者講習)を受講
などの要件がありますが、詳しくは一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページを確認してください。
あとがき
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は認定電気工事従事者について紹介させていただきました。
事の発端は、以前紹介した屋内消火栓ポンプ入れ替え工事の際に、当該防火対象物が自家用電気工作物であったために電源工事ができなかったことです。
個人事業主ですので、色々な事態に対応できる体制を取りたくて今回講習を受講して免状取得してきました。
いかに技術があっても資格がなければ意味がありませんので、無資格工事をしないように気を付けたいと思います。
消防用設備等の工事や改修をされている方いましたら、この認定電気工事従事者の講習を受講しておくことをお勧めします。
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