皆さんこんにちわ。
先日、消防設備士の忘れたころにやってくる法定講習(再講習)の警報設備を受講しにいってきましたのでお話させていただきます。
再講習とは
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、消防設備士の法定講習(再講習)は、消防法第17条の10(消防設備士講習)に規定があり
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
とされています。
要するに消防設備士の免状を持っている人は(業務(消防用設備等の工事や整備)に従事していても、していなくても)全員受講しなければ免状返納命令の対象になるというわけです。
ちなみに受講を受ける時期は
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から二年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとである。
となっていますので、免状の交付を受けた後の最初の再講習は2年以内に受講して、受講後の再講習は5年以内に受講しましょうとなっています。
また再講習は消防設備士の免状の区分ごと(特種、消火設備、警報設備、避難・消火器の4種類)に受講しなければなりません。
なんか忘れてしまいそうですが、再講習の時期になると受講実施した都道府県の消防設備協会から受講案内が郵送されてきますので安心ですね。
受講会場
いつもの受講会場は300人からいる受講生をすしずめにして1日で講習を行うのですが、今回はコロナ禍ということもあり、いつもの受講会場ではなくとあるビルのホールにて行い、人数もソーシャルディスタンスが保たれるように間隔を開けての着席で、かつ2日間に分けての講習でした。
今回はホールということもあり、スライドがとても見やすく、講師の話も良く聞こえるという利点はありましたが、ホール内が飲食禁止なので講習中は飲み物が飲めないのでちょっと大変でした。
会場には群馬県中の消防設備士が再講習を受講しに集結しますので知っている顔もちらほらで、今仕事をいただいている会社の方もいらっしゃっていました。
講習開始
講習について、午前中は法令のお話で、午後は各受講区分(消火設備や警報設備など)に応じた技術基準の要点についてのお話になります。
ホールの中は寒くなく暑くなくちょうどよい気温でとても眠くなりますが、ウトウトしないように気を付けて受講します。
最後に効果測定という簡単なテストをしますが、「テキストは見ないでください」とは言われないのでだいたいの人がテキスト見て答えるというのがいつもの光景で、その為ほとんどの人が受講中に下を向いています。
でもこれってとてももったいないと私は思っています。
それは、テキストの中には書かれていない事を講師の方がお話してくれるからです。
しかも講師の方は現役の消防職員だったり、安全センターの講師でありますので、私に比べたらその知識量ははるかにすごい方々です。
そのような方の知識を話してもらえるなんてなかなかありませんから、ウトウトなんてしていられません。
そんな講師の方のお話の中でテキストにのっていないお話を紹介します。
T型発信機って知ってる?
今回は警報設備に関わる講習でしたので、内容も自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備などのお話になりましたが、その中でもあまり聞かない「T型発信機」についてお話してくれました。
皆さんよくしっているP型発信機はどこでも見かける押すタイプの発信機になりますが、このP型ではないT型なる発信機があるとのことでした。
似ているもので例えると、非常警報設備(放送設備)の構成部品の一つである「非常電話」がこれに酷似しているそうですが、似て非なる物だそうです。
もちろんT型発信機は自火報の構成部品で、非常電話は非常警報設備(放送設備)の構成部品になりますのでそもそも使われている設備が違います。
で、この「T型発信機」はというと、現在生産も販売もされていない物で、規格上(火災報知設備の感知器及び発信機に関わる技術上の規格を定める省令)にしか存在しないものだということです。
消防設備士御用達の消防設備六法にその記述がありましたので下記に記載します。
他にもいろいろなお話を聞けてますます知識を会得できたのではないかと思います。(業務に役にたつかどうかは置いておいて)
普段の業務でお疲れの方もいらっしゃるかと思いますが、知識は武器なのでこのような知識を身につけられるということは消防設備士にとって非常に有益なのではないのでしょうか。
あとがき
最後までご覧いただきありがとうございます。
これらの講習が終了すると、消防設備士免状の裏側に再講習を受けましたというハンコをもらえます。(下記写真参照)
私は来年消火設備の再講習を受ける時期になりますが、この受講のこと良く忘れちゃうんですよね。
それで、自宅に消防設備協会から封筒が届いて「今年も再講習の時期か」と思い出すんです。
他にも消防設備点検資格者とか防火対象物点検資格者も再講習がある資格になりますので、今年はあれとこれが再講習で~という事態が発生します。
5年に1回の講習ですが、忘れると免状返納命令の対象になりますのでしっかり受講できるようにしたいですね。
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